動物愛護法とは、動物の虐待防止や適正な取り扱いなど動物愛護について定めた事項、
人に対する迷惑や危害防止のための管理法などが定められた法律です。
動物愛護法とは、動物の虐待防止や適正な取り扱いなど動物愛護について定めた事項、人に対する迷惑や危害防止のための管理法などが定められた法律です。
動物愛護法が今年 6 月に改正されましたのでこちらで少しご説明いたします。 |
国の役割の強化 動物取り扱い業者への規制が強化 危険動物の管理が強化 実験動物の数や苦痛の軽減 虐待等に対する罰則の強化 |
前回の法律では、法律の運用が各地方自治体に委ねられていましたが、条例の制定など地域によって格差が広がっていることが問題点となっていま した。今回の改正は今後、動物愛護が全国同一レベルで推進されるよう国が骨組みをしっかりとし、各都道府県が基本計画を具体的に策定することになりました。 |
今まで悪質なペットショップやブリーダーなどによる、生体販売等のトラブルが多く発生していました。
悪質業者の排除を目的に、今回の法改正ではペットを扱う業者が今までの申請制から登録制となりました。つまり、悪質業者に対して行政が登録拒否や登録取り消しができるようになりました。また、その登録書は店舗に掲げることになりますので、この表示がなければ違法営業ということになります。 |
今までは
危害を及ぼす可能性の高い動物を飼う為には、都道府県などの許可が必要だったことに対して、 今回の改正では国が定める許可制度となりました。全国統一レベルで管理されるようになったのです。また、逃げてしまった場合を考え、固体識別装置の取り付けが義務付けられました。 その他、現行条例で定められていた飼養や管理の規制が、国の規制となり全国統一化されることになりました。 |
動物の虐待には、
えさや水を与えない飼育怠慢、動物を捨てる遺棄行為、殺傷 など。これらの虐待行為には今までよりも大きな罰則が与えられることになります。例えば、飼養怠慢や動物を捨てる行為対しては 30 万円の罰金が 50 万円に引き上げられます。もちろん殺傷行為に対しては懲役刑が課せられることがあります。 |